宿泊約款
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第1条 本約款の適用
- 当旅館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当旅館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第2条 宿泊契約の申込み
- 当旅館に宿泊契約の申し込みを行う場合は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他旅館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館では、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当旅館が、前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当旅館が、承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を、予約金として、当旅館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 予約金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第5条第1‐3項および第16条の定める事態が生じた時は、違約金、賠償金の順序で充当し、残額があれは、第9条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当旅館が、その旨を宿泊客に告知した場合は、この限りではありません。
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第4条 宿泊契約締結の拒否
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする人が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 当旅館若しくは旅館従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(長野県条例(旅行業法の施行について))
- 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号の暴力団員、または同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業または団体の関係者またはその他反社会勢力の関係者と認められるとき。
- 長野県旅館業法施行条例第16条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする人が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
当旅館は、次に掲げるにおいて、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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第5条 契約解除権
- 当旅館は、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または一部を解除したとき(第3条第2項の規定により当旅館が予約金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2「違約金申し受け規定」の掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当旅館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共に運輸機関の不着又は遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
- 当旅館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊契約を解除することができます。
- 第4条(3)から(9)までに該当することとなったとき。
- 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において、期日までにその支払いがないとき。
- 当旅館は、前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還いたします。
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第6条 宿泊の登録
- 宿泊者には、宿泊日当日、旅館のフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他旅館が必要と認める事項
- 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びに コピー等させていただきます。
- 宿泊者が10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、 前項の登録時にそれらを呈示して当旅館の承諾を得ていただきます。
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第7条 客室の使用時間
- 宿泊者が、客室を使用いただく時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当旅館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は、当旅館が定める下記の追加料金を申し受けます。 [超過1時間ごとに1,500円]
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第8条 営業時間
- 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、 客室内の館内ご案内等でご案内いたします。
- フロント 7:30 〜 22:00
- 大浴場 24時間(但し清掃時間を除く)
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
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第9条 料金の支払い
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1「宿泊料金の内訳」に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは日本円又は当旅館が認めた宿泊券、クレジットカ―ド等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当旅館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条 宿泊継続の拒否
- お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第4条(3)から(8)までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
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第12条 宿泊の責任
- 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当旅館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。
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第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当旅館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
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第14条 寄託物等の取扱い
- 宿泊者がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、棄損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は15万円を限度としてその損害を弁償します。
- 宿泊者が、当旅館内にお持込になった物品または現金並びに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意または過失により滅失、棄損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当旅館はその損害を弁償します。
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第15条 手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
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第16条 駐車の責任
- 宿泊者が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第17条 宿泊者の責任
- 宿泊者の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当旅館に対し、その損害を賠償していただく場合があります。
- 宿泊者が故意又は過失により、当館設備の寝具・カーテン・壁紙・畳等のクリーニングが必要になったときは、クリーニング及び補修期間中の営業補償として、1部屋につき5万円を上限に支払うものとします。
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第18条 支配する言語
- 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本語が優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金 | ・基本宿泊料 |
追加料金 | ・飲食料及びその他の利用料金 |
別表2 違約金申し受け規定
取消の通知を受けた日不 泊 | 当 日 | 前日~3日前 | 3日前~7日前 | 8日前~14日前 |
100% | 100% | 100% | 40% | 30% |
- (注)数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します